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​エンブレム

スコットランドで生まれ青森市に導入された事を記念しスコットランドの花「あざみ」と青森市の花「はまなす」のデザインをおり込んだものです。青森市のデザイナー・加藤睦子さんの作品です。

青森県カーリング協会エンブレム使用規定

 

(趣旨)

第1条 青森県カーリング協会(以下、「本協会」という。)に帰属する本協会の公式エンブレム(以下「エンブレム」という。)」の適正な使用を確保するため、必要な事項を定める。

 

(公式エンブレム)

第2条 青森県カーリング協会のエンブレムは、別記のとおりとする。

 

(管理を行う者)

第3条 エンブレムの管理は、本協会が行う。

 

(使用者)

第4条 エンブレムは、本協会のほか、本協会の加盟団体、競技登録者及び賛助団体、スポンサー又は本協会が認定した団体及び個人に限り使用できるものとする。

 

(使用可能な範囲)

第5条 エンブレムは、次の場合に使用できるものとする。

(1)名刺、パンフレット、ウェア類、横断幕及び電子媒体等に使用する場合

(2)その他、本協会の認知度向上等のために使用する場合

 

(使用禁止事項)

第6条 次のいずれかに該当する場合は、エンブレムの使用を認めないものとする。

(1)商品又はサービス等に対する誤認を生じさせる恐れがあると認められる場合

(2)宗教的行事、政治活動、暴力団活動等に使用すると認められる場合

(3)迷惑行為その他社会的な問題が生じる恐れがある場合

(4)その他エンブレムの使用が適当でないと認められる場合

 

(使用申出)

第7条 エンブレムを使用しようとする者は、あらかじめ本協会(事務局)に申し出て承認を得なければならない。

 

(使用中止)

第8条 下記に該当する場合には、本協会は使用者に対して、エンブレムの使用を中止させることができるものとする。

(1)会員及び競技登録者でなくなった場合。

(2)本規定に違反して使用した場合。

(3)使用が不適当と認められる場合。

(4)その他、特段の事情が生じた場合。

 

(使用上の遵守事項)

第9条 エンブレムの使用に当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)エンブレムは、拡大・縮小は可とするが、変形したり他の図柄と重ねたりするなど、デザインに変更

 を加えないこと。

(2)エンブレムは、特別の事情がある場合を除き、色を変更しないこと。

(3)エンブレムは、承認を受けた目的以外に使用しないこと。

(4)エンブレムの使用に関する事故又は苦情等については、誠意をもってその責任のもとに必要な措

 置を講じること。

(5)エンブレムを付した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、

 本協会に迷惑を及ぼさないよう処理すること。

(6)エンブレムの使用に際して、故意又は過失により本協会に損害を与えた場合、これにより生じた損

 害を本協会に賠償すること。

 

(使用料)

第10条 エンブレムの使用料は無料とする。

 

(権利譲渡の禁止)

第11条 使用者は、エンブレムの使用権を第三者に譲渡し、又は貸与することができない。

 

(本規定に定めのない事項)

第12条 本規定に定めるもののほか、必要な事項又は疑義が生じた事項については、本協会の判断によるものとする。

 

附 則  この規定は、平成28年8月8日から施行する。

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